日本人配偶的在留资格认证书,怎么申请?需要什么资料啊?

如题所述

1:法务局长签发的「独身证明(婚姻要件具备证明)」要经外务省和驻日中国大使馆认证,并准备中文译文。但是也可以直接在驻华日本大使馆申请,驻华日本大使馆发行的「独身证明(婚姻要件具备证明)」则不需要外务省和驻日中国大使馆认证,也不需要中文翻译。
2:驻华日本大使馆办理「独身证明(婚姻要件具备证明)」 ,需要日本人的护照和户籍誊本,中国人的居民身份证和居民户口簿。当日领取。
3:婚姻登记要到持中国国籍一方的户口所在地的婚姻登记处。次日(大雾,最好询问当地民政局)可领取结婚证。登记后三个月之内到驻华日本大使馆提交结婚证明。所需材料有:「婚姻届」(大使馆大厅里领取)2-3份、日本国籍一方的3个月以内的「户籍誊本」2份、公证处发行的「结婚证明书」及日文译文2-3份、公证处发行的中国国籍一方的「国籍证明书」及日语译文2-3份。向大使馆提出后,大约等待1-2个月,日本的户籍登记就能完成。
如果是婚后一同在日本生活,办理签证前要先申请「在留资格认定证明书」,「在留资格认定证明书」批准之后,申请「日本人配偶」签证。
4:申请「在留资格认定证明书」需要申请书、照片两张、日本人结婚的证明、日本配偶的「纳税证明书」、日本配偶的「身元保证书」、日本配偶的「住民票」。
5:「在留资格认定证明书」申请下来之后,申请「日本人配偶」签证。
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第1个回答  推荐于2016-11-27
你好!
日本人配偶所需资料如下(入管局网页资料):
○「申请人」とは,日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。

1 在留资格认定证明书交付申请书[PDF] 1通
2 配偶者(日本人)の方の戸籍誊本 1通
※ 戸籍誊本に,婚姻事実の记载がない场合には,戸籍誊本に加え婚姻届出受理证明书の提出をしていただきます。

※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。

3 申请人の国籍国(外国)の机関から発行された结婚证明书 1通
※ 申请人の方が,韩国籍等で,戸籍誊本が発行される场合には,お二方の婚姻が记载された外国机関発行の戸籍誊本の提出でも差し支えありません。

4 配偶者(日本人)の住民税の纳税证明书(1年间の総収入、课税额及び纳税额が记载されたもの。) 1通
※ ただし、纳税证明书に総収入、课税额及び纳税额の记载がない场合は、课税证明书及び纳税证明书の提出をしていただきます。

※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。

5 配偶者(日本人)の身元保证书[PDF] 1通
※ 身元保证人には,日本に居住する配偶者(日本人)になっていただきます。

6 日本人の方の世帯全员の记载のある住民票の写し 1通
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。

7 质问书[PDF] 1通
8 スナップ写真(夫妇で写っており,容姿がはっきり确认できるもの)2~3叶
9 写真(縦4cm×横3cm) 1叶
※ 申请前6か月以内に正面から撮影された无帽,无背景で鲜明なもの。

※ 写真の裏面に申请人の氏名を记载し,申请书の写真栏に贴付して下さい。

10 380円切手(简易书留用)を贴付した返信用封筒
※ 返信用封筒には,あらかじめ宛先を记载して下さい。

11 その他
(1) 身元保证人の印鉴

※ 上记5には,押印していただく栏がありますので,印鉴をお持ち下さい(提出前に押印していただいた场合は结构です。)。

(2) 身分を证する文书等

※ 代理人,申请取次者若しくは法定代理人が申请を提出する场合において申请を提出することができる方かどうかを确认させていただくために必要となるものです。

※ このほか,申请いただいた後に,当局における审査の过程において,上记以外の资料を求める场合もありますので,あらかじめ,ご承知おき愿います。

留意事项

1 提出资料が外国语で作成されている场合には,訳文(日本语)を添付して下さい。
2 原则として,提出された资料は返却できませんので,再度入手することが困难な资料原本等の返却を希望する场合は,申请时に申し出て下さい。追问

首先谢谢您的回答。
这些要申请人的日本人配偶本人申请吗?可以请日本人的家属代办呢?
因为我们夫妻都在中国。
谢谢。

追答

如上所述,通过代理人申请是可以的。但是要经过入管的审查。
“※ 代理人,申请取次者若しくは法定代理人が申请を提出する场合において申请を提出することができる方かどうかを确认させていただくために必要となるものです。”

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